Shopify運営者が知るべき景品表示法・個人情報保護法
書いた人 大島慎平(SHIN)個人開発者 / ソロプレナー
この記事には広告(PR)を含みます。
Shopifyで運営するネットショップにも、景品表示法はそのまま適用されます。規模による適用除外はありません。課徴金は対象期間の売上額に3%を掛けた額で(法第8条第1項)、その額が150万円未満なら命じることができない、という規模基準だけが置かれています。この記事では、EC全般の法令対応を条文に当たって整理しました。
わたしは弁護士でも行政書士でもありません。この記事は e-Gov の条文本文と、消費者庁・個人情報保護委員会・厚生労働省の公表資料を引いて整理したものです。自分のストアの表示や運用が要件を満たしているかどうかの 最終的な判断は、弁護士など専門家に確認してください。
この記事が扱うのは EC全般の法令対応 です。Shopifyの管理画面で特定商取引法に基づく表記をどう作るかは Shopifyの特定商取引法表記と法的ページの作り方 に分けて書いています。
Shopifyのネットショップに景品表示法はどこまで適用される?
景品表示法(正式には不当景品類及び不当表示防止法)は、商品やサービスを供給する 事業者 を対象にしています。売上規模や法人か個人かで線が引かれているわけではないので、立ち上げたばかりのストアでも同じように適用されます。
消費者庁が公表している令和7年度(2025年4月から2026年3月)の運用状況を見ると、実際の執行の形が分かります。
出典:消費者庁 令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組(令和8年5月28日公表)
措置命令は年に十数件ですが、指導は388件あります。ECで実際に起きやすいのは措置命令より指導のほうで、さらにその手前で消費者からの情報提供が入ります。令和7年度に消費者庁へ寄せられた情報提供は22,431件で、そのうち223件が調査に進んでいます。
令和7年度の措置命令13件の中には「ECサイトで販売する日用品等の販売価格に関する不当表示」(有利誤認)が含まれています。ネットショップの価格表示は、現に執行の対象になっています。
景品表示法が禁じている表示は何ですか?
条文でいうと第5条です。3つの号に分かれています。
- 優良誤認表示(法第5条第1号)
商品やサービスの品質・規格その他の内容について、実際のものより、または競争事業者のものより、著しく優良だと一般消費者に示す表示です。「業界最高の吸水力」と書きながら根拠がない、といったケースが当たります。
- 有利誤認表示(法第5条第2号)
価格その他の取引条件について、実際のものより、または競争事業者のものより、著しく有利だと誤認される表示です。実在しない通常価格を使った値引き表示や、条件を隠した「送料無料」がここに入ります。
- 指定告示(法第5条第3号)
内閣総理大臣が個別に指定した表示です。原産国告示、おとり広告告示などがあり、2023年10月1日からは ステルスマーケティング告示 が加わりました。
出典:不当景品類及び不当表示防止法 第5条(e-Gov法令検索)
ステマ告示は、ECでいちばん見落としやすいところです。規制の対象になるのは 商品を供給する事業者(広告主)のほう で、依頼を受けたインフルエンサーは対象になりません。自店のスタッフがレビューを投稿する、モニターに投稿を依頼する、といった形でも、広告であることが分からなければ違反になり得ます。
出典:消費者庁 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります
令和7年度に消費者庁が処理した事件のうち、ステマ告示が関係したものは11件(措置命令・確約計画の認定が4件、指導が7件)でした。運用開始から2年で、実際に動いている規制です。
出典:消費者庁 令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組(令和8年5月28日公表)
通常価格の二重価格表示はどこからアウト?
「通常価格10,000円 → 今だけ3,000円」のような表示を二重価格表示といいます。ここには消費者庁のガイドラインに具体的な目安が書かれていて、感覚ではなく日数で判断できます。
- 1
さかのぼる8週間で見る
比較対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」に当たるかどうかは、セール開始時点からさかのぼる8週間について検討されます。その商品の販売期間が8週間未満なら、その期間で見ます。
- 2
その期間の過半を占めているか
8週間のうち、その価格で販売していた期間が、その商品を販売していた期間の過半を占めていれば、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」と見てよいとされています。
- 3
2週間の2つの足切り
過半を満たしていても、その価格で販売していた期間が通算2週間未満のとき、または最後にその価格で販売した日から2週間以上たっているときは、該当しないとされています。
出典:消費者庁 不当な価格表示についての景品表示法上の考え方
ガイドラインは、セールの実施を決めたあとに販売を開始した商品について、はっきり釘を刺しています。販売開始の時点でセール価格が決まっているなら、セール前価格は実績づくりと見られるため、 販売していた期間を正確に書いたとしても不当表示に当たるおそれがある とされています。
逆に、一定の営業時間だけ値下げするタイムサービスで当初価格を比較対照にする場合は、通常は問題にならないとされています。線引きは価格の付け方ではなく、その価格で実際に売っていた事実があるかどうかです。
この論点がいちばん出やすいのは季節商戦です。イベントに合わせて新しく組んだセット商品に「通常◯◯円」を添えたくなりますが、そこがまさにガイドラインの想定する場面にあたります。実際の設定手順と合わせた整理は Shopifyハロウィンセールの準備と終了処理 に書きました。
満足度No.1と書くには何が必要?
消費者庁は2024年9月に、No.1表示の実態調査報告書を公表しています。顧客満足度のような主観的評価を指標とするNo.1表示について、調査結果が合理的な根拠と認められるための条件を4つ挙げています。
- 比較する商品等が適切に選定されていること
- 調査対象者が適切に選定されていること
- 調査が公平な方法で実施されていること
- 表示内容と調査結果が適切に対応していること
出典:消費者庁 No.1表示に関する実態調査報告書(令和6年9月26日)
同じ報告書には、ヒアリングを受けた広告主15社のうち、自社のNo.1表示の裏付けになった調査の中身(誰に何を聞いたのか、比較対象にどの企業を選んだのか)を把握していたのは 1社だけ だった、と書かれています。調査会社に任せきりで、納品されたレポートの保管すらできていなかった例も複数あったそうです。
出典:消費者庁 No.1表示に関する実態調査報告書(令和6年9月26日)
根拠資料を手元に持っておく必要があるのは、条文上の理由があります。法第7条第2項により、消費者庁は期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求めることができ、 事業者が出さないときはその表示を優良誤認表示とみなします。 課徴金の場面(法第8条第3項)では「推定する」となっていて、いずれにせよ出せなければ不利に働きます。
Shopifyストアが景品表示法に違反すると何が起きる?
ここは金額の話が独り歩きしやすいところなので、条文を追って並べます。
- 第7条
措置命令
表示の差止め、再発防止に必要な事項、公示などを命じられます。違反行為がすでになくなっていても出せます。
- 第8条第1項
課徴金納付命令
課徴金対象期間の売上額に3%を掛けた額。その額が150万円未満のときは命じることができません。
- 第8条第5項
繰り返した場合
さかのぼり10年以内に課徴金納付命令を受けていると、算定率が3%から4.5%に上がります。
- 第9条
自主報告による減額
調査が入る前に自ら報告すれば、課徴金の額が50%減額されます。調査を予知しての報告は対象外です。
- 第48条
直罰
優良誤認表示・有利誤認表示をしたこと自体に、100万円以下の罰金。令和5年改正で新設され、2024年10月1日に施行されました。
- 第46条第1項・第49条第1号
措置命令に違反したとき
2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)。法人には3億円以下の罰金刑が科されます。
出典:不当景品類及び不当表示防止法 第7条・第8条・第9条・第46条・第48条・第49条(e-Gov法令検索)
算定率が3%なので、150万円という足切りを逆算すると、対象期間中のその商品の売上が5,000万円に届かない限り課徴金は命じられない計算になります。ただし 措置命令にはこの規模基準がありません。 小さなストアでも、措置命令と公表、そして2024年10月から加わった第48条の直罰は普通に射程に入ります。
2024年10月1日に施行された令和5年改正では、 確約手続 (法第26条から第33条)も導入されました。違反が疑われる行為について事業者が是正措置計画を作って申請し、認定を受けると、その行為について措置命令と課徴金納付命令が適用されません。ただし過去10年間に措置命令などを受けている場合や、根拠がないと分かっていてあえて表示した悪質・重大な場合は対象外です。令和7年度には8件が認定されていて、うち4件はステルスマーケティング告示に関わるものでした。
出典:消費者庁 【令和6年10月1日施行】改正景品表示法の概要
出典:消費者庁 令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組(令和8年5月28日公表)
罰金の額よりも先に効いてくるのは、事業者名つきの公表です。ストア名で検索されたときに残り続けます。
個人情報保護法がShopifyストアに求めることは?
ECでは注文のたびに氏名・住所・電話番号・メールアドレスを受け取ります。ここでよくある誤解が、「個人情報の取得には本人の同意が必要」というものです。条文はそうなっていません。
- 01
利用目的を、できる限り特定する(法第17条第1項)
「商品の発送とアフターサービスのため」のように、何に使うのかを具体的に決めます。
- 02
取得したら、速やかに通知または公表する(法第21条第1項)
あらかじめ公表していればそれで足ります。プライバシーポリシーの役割がこれです。
- 03
注文フォームからの取得は「明示」が要ります(法第21条第2項)
本人から直接、書面(電磁的記録を含む)に記載された個人情報を取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示しなければなりません。ECの注文フォームや会員登録フォームはここに当たります。
- 04
同意が要るのは要配慮個人情報(法第20条第2項)
病歴や診療の事実などを含む個人情報は、取得の前に本人の同意が必要です。通常の氏名・連絡先はここに含まれません。
- 05
第三者に渡すときも同意が要ります(法第27条第1項)
広告配信のために外部へ個人データを渡すなら、原則として本人の同意が必要です。Cookieなどの個人関連情報は法第31条が別に定めています。
- 06
安全管理措置を講じる(法第23条)
アクセス権限の制限、退職者アカウントの停止、不要データの廃棄まで含みます。
つまり、通常の注文データについて求められているのは 利用目的の明示や公表 であって、取得そのものへの同意ではありません。「とりあえず全部同意を取る」より、「何が要配慮個人情報にあたるか」を先に決めておくほうが運用は軽くなります。サロンのカルテのように要配慮個人情報が混じるケースの整理は Shopifyで顧客管理を始める方法 に書きました。
漏えいが起きたら、いつまでに何をする?
2022年4月1日から、個人データの漏えい等で個人の権利利益を害するおそれがあるときは、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務になりました(法第26条)。対象になる事態は4つです。
- 要配慮個人情報が含まれる事態
- 財産的被害が生じるおそれがある事態
- 不正の目的をもって行われた漏えい等が発生した事態
- 1,000人を超える漏えい等が発生した事態
出典:個人情報保護委員会 漏えい等報告・本人への通知の義務化について
報告は速やかに、おおむね3日から5日以内に行うよう求められています。ECで注意したいのは2番目です。クレジットカード番号や決済に使える情報が漏れた場合、件数が少なくても「財産的被害が生じるおそれがある事態」に当たり得ます。3番目の「不正の目的」には外部からの不正アクセスが含まれるので、たった1件でも報告義務が立つ場合があります。
罰則の流れは景表法とは違います。まず個人情報保護委員会の勧告があり(法第148条第1項)、従わないと命令が出ます(同条第2項)。 その命令に違反した段階で、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 (法第178条)となり、法人には1億円以下の罰金刑が科されます(法第184条第1項第1号)。従業者が不正な利益を図る目的で個人情報データベース等を持ち出した場合は、別途、法第179条の対象です。
特商法・薬機法・著作権法はどこを見ればいい?
通信販売の広告表示義務(法第11条)そのものを直接処罰する規定は、特定商取引法にありません。指示(第14条)に違反すると第71条第2号で6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、業務停止命令(第15条)に違反すると第70条第3号で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人には第74条第1号で3億円以下の罰金刑です。
一方、 注文の最終確認画面 は別です。第12条の6第1項は、分量と第11条第1号から第5号までの事項をその画面に表示するよう求めていて、違反すると第70条第2号で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が直接かかります。Shopifyでの表記の作り方は Shopifyの特定商取引法表記と法的ページの作り方 にまとめました。
健康食品は食品であって医薬品ではありません。そこに医薬品のような効能効果をうたうと、承認を受けていない医薬品の広告として薬機法第68条に触れるおそれがあります。違反は第85条第5号で2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です。化粧品は第66条第1項(誇大広告等)が直接かかり、同項違反には課徴金もあります(第75条の5の2、対価合計額の4.5%、225万円未満は命じられません)。
食品の虚偽・誇大表示は健康増進法第65条第1項でも規制されています。消費者庁はインターネット上の食品の虚偽・誇大広告を監視していて、令和7年度は同項に違反するおそれがある表示について589件の改善指導を行いました。
権利者の許諾がなければ使えません。著作権侵害は第119条第1項で10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科あり)、法人には第124条第1項第1号で3億円以下の罰金刑です。原則として親告罪(第123条第1項)なので、権利者が動かなければ刑事手続には進みませんが、民事の差止めや損害賠償は別に成り立ちます。
卸から仕入れた商品を売る場合は、画像の利用範囲を取引条件として書面で確認しておくのが確実です。自分で撮った写真やオリジナルの説明文は、逆に自分の側の権利になります。
違います。あらかじめ価格を表示する場合の総額表示義務は消費税法第63条から来ています。景品表示法が問題にするのは、税抜価格を目立たせて税込価格を極端に小さく書くような、有利誤認につながる見せ方のほうです。Shopifyでの税設定は Shopifyで消費税の設定を正しく行う方法 にまとめています。
あります。景品表示法第4条に基づく告示で、景品類の最高額や総額が制限されています。購入者全員にもれなく配る総付景品は、取引価額1,000円未満なら200円、1,000円以上なら取引価額の10分の2が上限です。抽選で配る一般懸賞は、取引価額5,000円未満なら取引価額の20倍、5,000円以上なら10万円が最高額で、総額は懸賞に係る売上予定総額の2%までとされています。購入や来店を条件にしないオープン懸賞には、現在、上限額の定めがありません。
出典:消費者庁 景品規制の概要
あります。法第22条第1項が、景品類の提供と表示を適正に管理するために必要な体制の整備その他の措置を講じることを事業者に求めています。従わないと第24条で勧告と公表の対象です。令和7年度は指導及び助言が34件で、勧告と公表はいずれも0件でした。ひとり運営でも、根拠資料の保管場所と確認の手順を決めておくことがこの措置にあたります。
Shopifyで景品表示法の対応を回す手順は?
大がかりな体制を作る話ではありません。数字と根拠の置き場所を決めるだけで、ほとんどの事故は防げます。
- 商品ページの数字(No.1・満足度・実績)に、根拠資料のファイルを1対1で紐づけて保管している
- 二重価格表示をするときは、その価格で売っていた期間をShopifyの注文履歴で確認している
- レビュー依頼やインフルエンサー投稿に、広告であることの表示を入れている
- プライバシーポリシーに利用目的を書き、注文フォームの前で読める場所に置いている
- 特定商取引法に基づく表記を、管理画面の設定とポリシーの専用欄に入れている
- 注文の最終確認画面に、分量・販売価格・支払時期と方法・引渡時期・解除条件・申込期限が出ている
- 顧客データにアクセスできるスタッフの権限を棚卸しして、退職者のアカウントを止めている
- 漏えいが起きたときに誰が3日から5日以内に報告するかを決めている
法令対応を後回しにすると、思わぬところで足を取られます。Shopifyペイメントの審査では、事業の実態と表示されている情報が一致しているかを見られるため、特商法表記やポリシーの不備がそのまま否認の理由になります。審査に落ちたときの切り分け方は Shopifyペイメントの審査に落ちたときの対処法 にまとめました。
よくある質問
適用されます。景品表示法は商品やサービスを供給する事業者を対象にしていて、売上規模や法人か個人かによる適用除外はありません。課徴金については法第8条第1項ただし書に150万円未満なら命じられないという規模基準がありますが、措置命令と事業者名の公表にはその基準がありません。
課徴金対象期間に取引したその商品の売上額に3%を掛けた額です(法第8条第1項)。対象期間は最長3年(同条第2項)。さかのぼり10年以内に課徴金納付命令を受けていると4.5%に上がります(同条第5項)。調査が入る前に自ら報告すれば50%減額されます(法第9条)。
表示を止めて、いつからいつまでその表示をしていたか、対象商品の売上がいくらだったかを記録に残すところからです。課徴金対象行為に該当する事実を消費者庁へ自主報告すると、法第9条により課徴金が50%減額されます。ただし調査があったことで命令を予知しての報告は減額の対象外です。対応の順番は専門家に確認してください。
お客様が自発的に書いたレビューは、事業者の表示ではありません。一方、事業者が依頼・指示して書かせたものや、内容に事業者が関与したものは事業者の表示として扱われ、広告であることが分からなければステルスマーケティング告示(法第5条第3号)の問題になります。レビューの一部を抜粋して商品ページに載せる場合も、その抜粋は事業者の表示です。
個人情報保護法は「プライバシーポリシーを作れ」という条文の形をとっていません。利用目的(法第17条・第21条)、事業者の氏名や住所(法第32条第1項第1号)、保有個人データの利用目的(同項第2号)、開示や訂正の請求に応じる手続(同項第3号)、安全管理措置(法第23条)、第三者提供の扱い(法第27条)をまとめたものがプライバシーポリシーになります。
少なくとも年1回は条文と官公庁の資料に当たり直すことをおすすめします。景品表示法は2023年10月にステマ規制、2024年10月に確約手続と直罰規定が加わりました。個人情報保護法も改正が続いています。解説記事ではなく、e-Gov法令検索の条文本文と、消費者庁・個人情報保護委員会の公表資料を一次情報として見てください。
まとめ
- 景品表示法に規模による適用除外はありません。課徴金だけは150万円未満なら命じられない規模基準があります(法第8条第1項)
- 課徴金は対象期間の売上額の3%。繰り返すと4.5%、自主報告で50%減額です
- 2024年10月から、優良誤認・有利誤認そのものに100万円以下の直罰が入りました(法第48条)
- 二重価格表示は、さかのぼる8週間の過半で売っていたか、通算2週間以上か、最後に売ってから2週間以内かで判断されます
- 通常の個人情報は、取得自体に同意は要りません。求められるのは利用目的の明示または公表です(法第21条)
- クレジットカード情報の漏えいは、件数が少なくても報告義務が立つ場合があります
条文に当たってみると、EC運営で押さえる範囲は思ったより輪郭がはっきりしています。数字を書くなら根拠を残す、価格を比べるなら売っていた期間を記録に残す、個人情報は目的を先に決める。この3つがほとんどを占めます。
まずは自分の商品ページを開いて、書いてある数字のうち根拠資料がすぐ出てこないものに印を付けるところから始めてみてください。
2026年9月19日時点の条文と公表資料に基づく情報です。法改正により内容が変わる可能性があるため、最新の情報は 消費者庁 景品表示法 や 個人情報保護委員会 でご確認ください。この記事は法的アドバイスではありません。具体的な判断が必要な場合は、弁護士等の専門家にご相談ください。

この記事の執筆者
大島慎平(SHIN)個人開発者 / ソロプレナー
日本のShopifyストア向けアプリ「まるっとシリーズ」を、AIのコーディングツールと一緒に1人で企画・開発・運営しています。書籍編集者からWebエンジニアに転じて約10年。YouTubeでは、1人で事業をつくる過程を話しています。

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