Shopifyの特定商取引法表記と法的ページの作り方
書いた人 大島慎平(SHIN)個人開発者 / ソロプレナー
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Shopifyで特定商取引法に基づく表記を用意するなら、管理画面の [設定] → [ポリシー] にある「特定商取引法に基づく表記」の欄に書きます。ここだけは日本向けのテンプレートが用意されていて、返金・プライバシー・利用規約・配送の4本とは扱いが違います。書く項目は特定商取引法第11条と同法施行規則第23条で決まっていて、全部で15項目です。
出典:Shopify ヘルプセンター — 日本のチェックアウトページにストアポリシーと重要情報を表示する(2026年9月18日確認)
この記事が扱うのは Shopifyでの特商法表記の作り方 です。景品表示法や個人情報保護法まで含めたEC全般の法令対応は Shopify運営者が知るべき景品表示法・個人情報保護法 に分けて書いています。
わたしは弁護士ではありません。この記事は条文と官公庁の公表資料を引いて整理したものですが、自分のストアの表記が要件を満たしているかどうかの最終的な判断は、弁護士など専門家に確認してください。
Shopifyで特定商取引法の表記はどこに書けばいい?

Shopifyのストアポリシー設定で追加・生成できるのは、次の6本です。
- 返品ポリシー
- プライバシーポリシー
- 利用規約
- 配送ポリシー
- 特定商取引法に基づく表記
- 定期購入ポリシー
出典:Shopify ヘルプセンター — ストアポリシーを追加する(2026年9月18日確認)
古い解説記事では「特商法だけはポリシー設定に無いので固定ページで作る」と書かれていることがありますが、現在は専用の欄があります。管理画面の英語表示では Legal notice のセクションに当たります。
日本で Shopify ペイメントを使う場合、特定商取引法に基づく表記の掲載は Shopify 側の要件にもなっています。日本国内に配送をしていないストアでも表示が必要です。
出典:Shopify ヘルプセンター — 日本のチェックアウトページにストアポリシーと重要情報を表示する(2026年9月18日確認)
テンプレートが生成できる言語には制限があります
ここが日本のストアでいちばん引っかかるところです。Shopifyのポリシーテンプレート生成は、チェックアウトが英語に設定されている場合の英語が基本で、一部がフランス語・イタリア語・スペイン語で使えるだけです。 日本語のテンプレートは生成できません。
例外が特定商取引法に基づく表記で、こちらには日本向けのテンプレートが用意されています。つまり日本のストアでは、特商法表記だけテンプレートから始められて、残りの返品・プライバシー・利用規約・配送は自分で書くことになります。Shopify本体の日本語対応がどこまで進んでいるかは Shopifyは日本語でどこまで使える? にまとめています。
固定ページではなくポリシー欄に入れる理由
ポリシー欄に保存した内容は、チェックアウトのフッターから自動でリンクされます。固定ページ([オンラインストア] → [ページ])で作ると、このリンクは付きません。お客様は購入直前に条件を確認しようとするので、チェックアウトから辿れる状態にしておくほうが安全です。
オンラインストア側のフッターに出したい場合は、テーマエディタの [フッター] で「ポリシーリンク」をオンにします。
特定商取引法の表記には何を書く必要がある?
条文をそのまま並べると、通信販売の広告に表示すべき事項は 法第11条の5項目 と、その第6号を受けた 施行規則第23条の10項目 の合計15項目です。
法第11条が直接定めている5項目
- 01
販売価格(役務の対価)
販売価格に送料が含まれない場合は、送料も表示します。 - 02
代金の支払時期と方法
前払いか後払いか、どの決済手段が使えるかを書きます。 - 03
商品の引渡時期
期間または期限で表示します。「入荷次第」では足りません。 - 04
申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨と内容
期間限定販売をするなら必須です。 - 05
申込みの撤回・解除に関する事項
返品特約がある場合はその内容を含みます。
施行規則第23条が追加している10項目
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 法人が電子的な方法で広告する場合は、代表者名または通信販売業務の責任者名
- 外国法人・外国在住の個人で国内に事務所等がある場合は、その所在場所と電話番号
- 販売価格・送料以外に購入者が負担する金銭があるときは、その内容と額
- 契約不適合(種類・品質の不適合)についての責任の定めがあるときは、その内容
- ソフトウェアやデジタル役務の場合は、必要な動作環境
- 2回以上継続して契約する必要があるときは、その旨と販売条件
- 販売数量の制限など、特別な販売条件があるときはその内容
- 表示を省略して書面を請求された場合に、その書面が有料ならその額
- 電子メール広告を送るときは、事業者のメールアドレス
出典:e-Gov 法令検索 — 特定商取引に関する法律施行規則 第23条
2番目の「責任者名」は 法人が ウェブサイトや電子メールで広告する場合の義務です。個人事業主には求められていません。テンプレートに「運営統括責任者」の欄があるからといって、個人事業主が架空の役職名を作って埋める必要はありません。
「税込表示」は特商法ではなく消費税法の話です
販売価格を税込で出す義務は、特定商取引法ではなく消費税法第63条の総額表示義務から来ています。消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合が対象で、表示媒体は問いません。Shopifyでの税設定は Shopifyで消費税の設定を正しく行う方法 にまとめています。
出典:国税庁 タックスアンサー No.6902 「総額表示」の義務付け
省略できる項目と、できない項目
法第11条ただし書には抜け道が用意されています。 請求があれば表示事項を書いた書面またはメールを遅滞なく提供する旨を広告に書き、実際に遅滞なく提供できる措置を講じている場合 に限り、一部を省略できます。
下の表は、販売価格・送料など購入者が負担する金額を全部表示しているストアを前提にした整理です。
| 表示事項 | 省略 |
|---|---|
| 事業者の氏名・住所・電話番号 | できる |
| 代表者名・責任者名 | できる |
| 支払方法 | できる |
| 支払時期(前払いの場合) | できない |
| 引渡時期(遅滞なく送る場合) | できる |
| 引渡時期(それ以外) | できない |
| 申込みの期間の定め | できない |
| 返品特約 | できない |
| ソフトウェアの動作環境 | できない |
| 2回以上の継続契約の条件 | できない |
| 販売数量の制限など | できない |
| メール広告のメールアドレス | できない |
返品まわりは省略できないところに注意してください。返品を受け付けない方針でも、その旨を書く必要があります。消費者庁のQ&Aでは「商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じません。」のように明確に書くよう求めています。何も書かないと、法第15条の3により、商品の引渡しから8日以内は購入者の送料負担で返品できるという原則が適用されます。
個人事業主は住所と電話番号を必ず載せないといけない?
自宅で開業している方がいちばん困るのがここです。消費者庁の通信販売広告Q&Aに、条文よりも踏み込んだ答えが載っています。
- 現に活動している住所
特商法でいう「住所」は、営業上の活動の拠点となる場所を指します。私書箱の表示では住所を表示したことになりません。電話番号も「確実に連絡が取れる番号」である必要があります。
そのうえで、Q&Aは次の扱いを認めています。
- 1
請求があれば遅滞なく提供する体制をとれば、省略できます
広告表示事項を書いた書面またはメールを、請求があれば遅滞なく提供する旨を広告に表示し、実際にそれができる措置を講じている場合は、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号の表示を省略できます。「遅滞なく」とは、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることを指します。
- 2
バーチャルオフィスやプラットフォームの住所も、条件つきで使えます
個人事業者がバーチャルオフィスやプラットフォーム事業者の住所・電話番号を表示する場合、次の3つが満たされていれば要件を満たすと考えられる、とされています。
- プラットフォームの住所を使うなら、通信販売の取引活動がそのプラットフォーム上で行われていること
- その住所・電話番号が連絡先として機能することについて、運営事業者との間で合意があること
- 運営事業者が本人の現住所と本人名義の電話番号を把握していて、確実に連絡が取れる状態であること
ただし、いずれかが不誠実で消費者から連絡が取れない事態が起きた場合は、表示義務を果たしたことになりません。
- 3
屋号だけの表示は認められません
「氏名又は名称」は、個人事業者なら戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を書きます。通称・屋号・サイト名だけの表示は認められていません。
- 4
夜間に電話へ出られなくても構いません
一般常識として営業を行っていない時間帯については、留守番電話等を利用して構わないとされています。24時間対応する必要はありません。
出典:消費者庁 特定商取引法ガイド — 通信販売広告Q&A(Q15〜Q20)
この「請求があれば開示する」方式は2022年に新設されたものではなく、法第11条ただし書としてもともと条文にあるものです。改正で追加されたという説明を見かけたら、条文に当たり直してください。
Shopifyで特定商取引法の表記を作る手順は?
- 1
設定からポリシー画面を開く
Shopify管理画面で [設定] → [ポリシー] に進みます。ここに書面によるポリシーの入力欄がまとまっています。
- 2
特定商取引法に基づく表記の欄にテンプレートを挿入する
[特定商取引法に基づく表記](英語表示では Legal notice)のセクションを開き、テンプレートを挿入します。日本向けのテンプレートが用意されているのはこの欄だけです。挿入したあと、15項目それぞれを自分のストアの実態に合わせて埋めていきます。
- 3
住所・電話番号の方針を決めて書き込む
自宅住所をそのまま出すのか、請求があれば遅滞なく開示する方式にするのか、バーチャルオフィスを使うのかをここで決めます。省略する方式を選ぶ場合は、「請求があれば遅滞なく書面またはメールで提供します」という趣旨の一文を必ず表記に入れ、問い合わせが来たら実際に返せる運用を用意しておきます。
- 4
残りの4本のポリシーを書く
返金ポリシー、プライバシーポリシー、利用規約、配送ポリシーは日本語テンプレートが出ません。自分で書くか、英語テンプレートを下書きにして日本の法律に合わせて全面的に書き換えます。配送ポリシーに書く送料の設計は Shopifyの送料設定を徹底解説 が参考になります。
- 5
フッターにポリシーリンクを出す
[オンラインストア] → [テーマ] → [テーマを編集する] → [フッター] で「ポリシーリンク」をオンにします。チェックアウト側のフッターには、保存した時点で自動的にリンクが入ります。
- 6
公開前に実店舗の実態と突き合わせる
書いた内容と実際の運用がずれていないかを確認します。返品期間、送料、引渡時期、連絡先。ここがずれていると、トラブルのときに表記のほうが不利に働きます。
特商法の表記を出さないと何が起きる?
ここは数字が独り歩きしやすいところなので、条文を追って整理します。
まず、 法第11条の表示義務に違反したこと自体を直接処罰する規定は、特定商取引法にありません。 第72条の罰金規定は誇大広告(第12条)などを対象にしていて、通信販売の広告表示義務違反は列挙されていません。
実際の流れはこうなります。
- 第14条
指示
主務大臣が業務の是正を指示します。事業者名とともに公表されます。
- 第71条第2号
指示に違反したとき
6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。併科されることもあります。
- 第15条
業務停止命令
通信販売に関する業務の全部または一部を、期間を定めて停止するよう命じられます。
- 第70条第3号
停止命令に違反したとき
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。併科されることもあります。
- 第74条第1号
法人の場合の両罰規定
停止命令違反について、行為者を罰するほか法人には3億円以下の罰金刑が科されます。
出典:e-Gov 法令検索 — 特定商取引に関する法律 第70条・第71条・第74条
「特商法違反の罰金は最大100万円」という説明をよく見かけますが、条文上の最大値ではありません。停止命令に違反した場合は300万円以下の罰金(法人は3億円以下)で、拘禁刑との併科もあり得ます。逆に、表記が足りないというだけで即座に罰金になるわけでもありません。
行政処分を受けた場合、消費者庁・地方経済産業局・都道府県による処分は事業者名と処分内容つきで年度別に公表され、原則として処分日が属する年度の翌年度の開始から5年間掲載されます。ストア名で検索されたときに残り続けるという意味では、罰金の額よりこちらのほうが重いかもしれません。
行政処分より先に効いてくるもの
現実に小さなストアが最初にぶつかるのは、行政処分ではなく審査です。Shopifyペイメントの審査では、ストアに表示されている事業者情報と実態の一致を見られます。表記が空欄のままだったり、屋号しか書いていなかったりすると、そこが否認の理由になることがあります。落ちたときの立て直し方は Shopifyペイメントの審査に落ちたときの対処法 にまとめました。
特商法以外に必要な法的ページは?
特商法表記のほかに、ネットショップで用意しておくページは4本です。それぞれの根拠と扱いを整理します。
| ページ | 根拠 | 扱い |
|---|---|---|
| 特商法に基づく表記 | 特商法第11条 | 義務 |
| プライバシーポリシー | 個人情報保護法 | 実質必須 |
| 返品・交換ポリシー | 特商法第11条第5号 | 義務 |
| 配送ポリシー | 送料は第11条第1号 | 実質必須 |
| 利用規約 | 直接の根拠法なし | 推奨 |
プライバシーポリシーに書くこと
個人情報保護法は「プライバシーポリシーを作れ」という条文の形をとっていません。代わりに、公表や本人が知り得る状態に置くことを求める規定がいくつかあり、それをまとめたものがプライバシーポリシーになります。
- 利用目的(第17条で特定し、第21条で通知または公表)
- 事業者の氏名・名称・住所、法人なら代表者の氏名(第32条第1項第1号)
- 保有個人データの利用目的(第32条第1項第2号)
- 開示・訂正・利用停止の請求に応じる手続と手数料(第32条第1項第3号)
- 安全管理措置(第23条)
- 第三者提供の扱い(第27条)
- Cookieなど個人関連情報の第三者提供(第31条)
Cookieなどを「個人関連情報」として扱う第31条は、令和2年改正で追加され2022年4月1日に施行されたものです。ガイドラインやQ&Aは個人情報保護委員会が随時更新しているので、書きっぱなしにせず年に一度は見直してください。
Shopifyには「プライバシー設定の自動化」があり、Cookieバナーやデータ共有のオプトアウトページ、プライバシーポリシーの一部を設定変更に追従させる機能が用意されています。ただし自動更新に任せきりにできるものではないので、内容は自分で読んでください。
返品・配送・利用規約
返品ポリシーは特商法の返品特約そのものなので、省略できません。配送ポリシーは送料が第11条第1号に含まれるほか、「思ったより送料が高かった」がカゴ落ちの原因になるので、条件を先に出しておくほうが結果的に得です。
利用規約には直接の根拠法がありませんが、禁止事項・免責・準拠法・管轄裁判所を決めておかないと、もめたときに拠り所がなくなります。ブランドの立ち上げ全体をどの順番で進めるかは D2Cブランドの立ち上げ方 に整理しています。
以前、質問に答えるだけで法的ページを生成する「まるっと法務作成」というShopifyアプリを公開していましたが、利用状況と継続的な管理コストを踏まえて2026年7月に提供を終了しました。現在提供しているのは、まるっと予約・まるっと検索・まるっと請求書・まるっと売上ランキングの4本です。法的ページについては、Shopify標準のポリシー欄を下書きにして自店の実態に合わせ、専門家に確認する手順がいちばん確実だと考えています。
よくある質問
必要です。消費者庁は、営利の意思をもって反復継続して取引を行っていれば、個人でも特定商取引法上の「販売業者」になるとしています。営利の意思の有無は本人の意思にかかわらず客観的に判断されます。事業規模は関係ありません。
認められていません。個人事業者は戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号、法人は登記簿上の名称を書く必要があり、通称・屋号・サイト名のみの表示は不可とされています。
2つあります。1つは、請求があれば表示事項を書いた書面またはメールを遅滞なく提供する旨を表記に書き、実際に提供できる措置を講じる方法です。もう1つは、条件を満たしたうえでバーチャルオフィスやプラットフォーム事業者の住所・電話番号を表示する方法です。私書箱は住所の表示として認められません。
おすすめしません。英語テンプレートは日本の特定商取引法や個人情報保護法を前提に書かれていません。特定商取引法に基づく表記については日本向けテンプレートがあるので、まずそちらを使ってください。返金・プライバシー・利用規約・配送は、英語テンプレートを下書きとして構造だけ借り、中身は日本の法令に合わせて書き直すことになります。
やめたほうがよいです。所在地、返品条件、取り扱い商品、決済手段はストアごとに違います。実態と合わない表記は、トラブルになったときに販売者側が不利になります。とくに返品特約は、書いてある内容が実際の運用より緩ければそちらに従うことになります。
放置はおすすめしません。法改正、取り扱い商品の変更、連絡先の変更があればその都度の更新が必要です。特定商取引法も個人情報保護法も改正が続いているので、少なくとも年に1回は条文と官公庁の資料に当たって見直してください。
まとめ
- Shopifyの特定商取引法に基づく表記は、[設定] → [ポリシー] の専用欄に書きます。日本向けテンプレートがあるのはこの欄だけです。
- 書く項目は、法第11条の5項目と施行規則第23条の10項目で合計15項目です。
- 「責任者名」は法人が電子的に広告する場合の義務で、個人事業主には求められていません。
- 氏名・住所・電話番号は、請求があれば遅滞なく提供する体制をとれば省略できます。返品特約は省略できません。
- 表示義務違反そのものに直接の罰則はなく、指示や業務停止命令に違反した段階で罰則の対象になります。
法的ページはつい後回しになりますが、条文と消費者庁の資料を読んでしまえば、書く内容は思ったより機械的に決まります。迷いが出るのは住所と電話番号のところくらいで、そこも消費者庁のQ&Aに答えが用意されています。
まずは [設定] → [ポリシー] を開いて、特定商取引法に基づく表記のテンプレートを挿入するところから始めてみてください。
2026年9月18日時点の法令と公表資料に基づく情報です。法改正により内容が変わる可能性があるため、最新の情報は 消費者庁 特定商取引法ガイド や 個人情報保護委員会 でご確認ください。この記事は法的アドバイスではありません。具体的な法的判断が必要な場合は、弁護士等の専門家にご相談ください。

この記事の執筆者
大島慎平(SHIN)個人開発者 / ソロプレナー
日本のShopifyストア向けアプリ「まるっとシリーズ」を、AIのコーディングツールと一緒に1人で企画・開発・運営しています。書籍編集者からWebエンジニアに転じて約10年。YouTubeでは、1人で事業をつくる過程を話しています。


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